介護保険にまつわる介護報酬のファクタリングはあっても、障害者総合支援法に基づく自立支援給付に関するファクタリングはまだまだ少ない現状にあります。しかし、障害者総合支援法に定められた「障害者」とは、高齢による疾病や転倒などのケガが引き金になっていることが多いです。そのため、障害者福祉に関わる事業所のみならず、自立支援給付費債権を扱っているファクタリングは、介護保険を扱う事業所にもニーズがあるということです。特に開業して間もない事業所にとって、介護報酬や自立支援給付費が遅れて収入になります。

開業したばかりで、地域にまだまだ根付いていない状況で「自立支援給付費債権を扱っているファクタリング」は運営における強い味方になります。他の自営業と異なり、介護や福祉にまつわる事業は宣伝広告費用にお金をかければ、収益が上げるわけではありません。行政や地域とのパイプができるようになって軌道に乗るまでは自立支援給付費債権にまつわるファクタリングは必須といってもいいでしょう。事業が軌道に乗った後も、利用者がサービスの利用を様々な理由で停止・変更することで主駅が減ることがあります。

そのような時にも慌てることなく、新たな利用者が見つかるまで地道に現在の障害福祉事業を続けることができるでしょう。つまり、すべての障害者・高齢者を地域で支える事業所にとって自立支援給付費用債権が資金繰りの安定化につながるといえるはずです。